当院は保健医療機関の指定を受けています。
2024年の診療報酬改定に基づき、院内の書面掲示をホームページ上に記載しております。
〇電子的診療情報連携体制整備加算
当院では、電子的診療情報連携体制整備について以下の通り対応しています。
・オンライン請求を行っています。
・診療情報明細書を無料で発行しています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・医師がオンライン資格確認を利用して取得した情報を、診療を行う診察室または処置室で閲覧、または活用できる体制を有しています。
・マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて、質の高い医療の提供に取り組んでいます。
・地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有または閲覧できるネットワークを活用する体制を有しています。
・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施するための充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しています。
上記の体制によって令和8年6月診療分より、月1回に限り初診時に9点、再診時に2点を算定しています。
〇一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合も、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
そうすることで、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
〇生活習慣病管理料Ⅱ
令和6年(2024年)6月1日の診療報酬の改定により、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病として通院されていた患者様は、6月以降【特定疾患療養管理料】から【生活習慣病管理料】に算定が切り替わります。
患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」を4カ月に一度お渡ししております。
その際に身長・体重の測定を行っておりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
また、患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方箋や28日以上の長期の投薬を行う場合があります。
〇夜間・早朝等加算
当院は、月・火・木・金曜日の9:00~12:00、14:00~18:00、水曜日の9:00~12:00、土曜日の9:00~12:00、14:00~16:00を診療時間と定めています。
日曜日、祝日は休診日となります。
厚生省の規定により、平日の18:00以降・土曜日の12:00以降は夜間早朝等加算として50点加算させていただきます。
〇充実管理加算
当院では医療の質の向上、医療費抑制を目的とし、診療報酬の請求状況などの診療内容についてのデータを継続して厚労省に提出しております。
つきましては「生活習慣病管理料Ⅱ」を算定している患者様に30点算定させていただきます。
〇長期収載品の選定療養について
令和6年10月より、後発医薬品がある先発医薬品について、患者様のご希望で先発医薬品を選択される場合、選定療養として特別料金が発生する場合があります。
医薬品上の必要性があると医師が判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合などは選定療養の対象外となることがあります。
〇物価対応料
令和8年度診療報酬改訂により、物価高騰への対応として、物価対応料を算定しています。
〇外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
当院は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しています。こちらは、医療従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ、医療サービスの質の維持・向上に活用されています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
〇ニコチン依存症管理料
当院は、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙のための治療的サポートをする禁煙外来を行っております。
敷地内は全面禁煙となっております。
〇情報通信機器を用いた診療
当院では、厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診察を行っております。
情報通信機器を用いた初診の診療において、向精神薬の処方は行っておりません。
〇特定疾患療養管理料について
当院では、「特定疾患療養管理料」の算定に伴い、以下の通り対応を行っております。
・特定疾患療養管理料
厚労省が定める対象疾患を主病とする患者様に対して、計画的な治療計画を立て服薬・栄養・運動等の管理をします。
主に3大生活習慣病以外の慢性疾患が対象となっております。
・特定疾患処方管理加算
対象疾患の患者様の状態に応じ、医師の判断のもとリフィル処方箋や28 日以上の投薬を行うことがあります。その際、特定疾患処方管理加算が算定されます。
さとうクリニック内科・消化器内科




